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用語の解説ページ03

投稿5745のアイキャッチ その他
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今日は、ちょっと堅苦しくなりますが、建築基準法が絡む用語の解説ページをまとめようと思います。
普段は文章は(だいぶ?)長めとは言え、なるべく砕けた書き方を心がけているため、「実は悲観的なただのおっさんなのでは?」くらいに思われているかもしれません😅ので、たまには真面目な話も書いておいた方がいいですよね。

一応は建築士ですし、本業は設計事務所ですので、今日のところは、しばしお付き合い頂ければと思います。😌
 

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建築とは?

さて、DIYやリフォーム系の話がメインではあるのですが、建築系のブログである以上、基本中の基本として押さえておくべき、「建築とは?」という点から整理させて頂こうと思います。

法文上の正確な定義は別として、一般的にはおそらく「建築=建物」的にとらえられているものと思います。
厳密には少しニュアンスは違うかもしれませんが、筆者的には「建築≒建物を建てる行為」という考えでいいと思っています。

当ブログでは、紛らわしくなってしまうことを避けるため、なるべく「建築」は使わずに「建物」という言葉を使用するようにしています。

ちなみに・・・、
建築基準法第二条第一項13号にて以下👇のように定義されています。

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう

建築基準法第二条第一項13号

 
・・・非常に分かりづらいですよね 😒


建物を建てることだけが「建築」ではなく、次項以下でご説明する増築」や「改築」「移転」までを包括して、「建築」と定義されている、ということになります。

 
この👆法文冒頭に出てくる「建築物」については、同じ第一項1号にて以下👇のようになっています。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築基準法第二条第一項1号

逆にさらにメンドくさくなってしまいましたね・・・ 😩💧
他の法文も似たようなものですが、建築基準法は分かりにくいし、どうにでも解釈できちゃうところがダメですよね・・・ 😞
 
色んな方が色んなことを書いていますが、筆者的な解釈としては、以下のような感じです。

  1. 「屋根と柱」か「屋根と壁」があって土地に定着する工作物
  2. これに付属する「門」や「塀」
  3. 観覧のための工作物、地下や高架に設ける施設
    (鉄道や貯蔵槽の関連の一部の工作物を除く)
  4. 建築設備
[1]はいわゆる建物のことですし、[3]もまだ何となく許せるのですが、建築基準法上は、[2]の建物に付属する「門」「塀」と、[4]の「建築設備」までが「建築物」だと定義されていることになりますので、だいぶ違和感ありますよね? 😅
 
でも、残念ながらそうなってるんです!😱
昭和25年とかにできた法律ですので、一般的な常識も考え方も今とはぜんぜん違うでしょうから、止むを得ないのかもしれませんね。

この辺りに触れることはあまりないとは思うのですが、一般的な解釈としては「建築≒建物を建てる行為」、つまり「建築物≒建物」で問題ないはずですので、このブログでも基本的にはそのような認識でお考えいただければと思います。

補足

以上のお話だけだと、具体的な細かいニュアンスが分かりにくいと思いますので、一般的な方々に関係ありそうな内容だけ、補足として、(一応建築士としての)個人的見解をまとめておきます。

「屋根と柱」か「屋根と壁」について

柱や壁がなければ、物理的に屋根が掛けられませんので、「屋根があるもの」とお考えいただいて構いません。
・・・ですので、逆に言えば、(全てではないとしても)屋根がなければ、土地に定着していても「建築物」ではない、ということになりますので、実際はあり得ませんが、屋根が完全に掛かっていない建物が存在するとすれば、これは「建築物」ではない、ということです。🤨
 

「土地に定着する」について

これも定義してくれていれば分かりやすいのですが、建築基準法では(筆者の知る限り)規定されていません。
一般的な解釈で言いますと、「一定期間その土地に存在すること」を差しますので、またこの「一定期間」が難しいですが・・・
イベントなどで数日しか建たないテント的なものは「建築物」に該当しませんが、数か月間、建てっぱなしになる海の家などは「建築物」に該当します
ただ、海の家は建築物に当たるものの、「仮設建築物」という類になりますので、法規制は若干緩くなったりします。

「存在する」ことですので、基礎などに固定されているかどうかは関係なく、例えばコンテナなどで置いただけの状態のものであっても、一定期間存在してしまうと、建築物という扱いになってしまうことに注意が必要です。

いわゆる農業用のビニールハウスについては、行政庁によって判断が分かれる部分のようですが、一定期間その土地に存在してしまいますので、原則おそらく建築物に該当します。
ただ、一定の条件を満たすことで、建築物には該当しないとする行政庁が多いようです。
たまたま見つけた資料ですが、比較的近郊ですと、神奈川県の平塚市ではこのような感じの取扱いになっているようです。

また、昨今では、物置や倉庫については、災害に備える備蓄を行うためのスペースという観点から、H27年に国交省から「国住指第4544号」という通達が出ていますので、一定の条件を満たせれば、土地に定着していても建築物には該当しないことになっています。😇


あとは、実際に行政庁からどのように指導されるか?にも拠るのですが、個人的には、例えば基礎を打ったりすることなく、荷重に耐えうるキャスターを柱脚に付けた建物で、油圧か何かで随時移動することが可能であれば、土地に定着はしていない訳ですので、建築物ではないことになるんだろうな・・・などと考えたりもしています。

実際はケースバイケースでしょうが、定義(理屈)からすれば、おそらく固定資産税も掛からないことになりますよね?😅

その他、書きだすとキリがありませんので、このくらいにしておきますが、判断が分かれる部分ではありますね。🥱
  

「建築設備」について

本業の方で建築確認申請を提出する際、申請書の中に「建築設備の種類」を記入する欄があるのですが、いつも記入する際は、住宅系の建築の場合「給排水・ガス・電気・空調・換気(後略)」といった内容を書き込みます。

例えば、換気設備の一部である「換気扇」や、給水設備の一部である「水栓」や、さらに言えば、空調設備に当たる「エアコン」が、本当に「建築物」なの?と問われると、単体の話でしたら、筆者なら「建築物ではない」と回答すると思うのですが、建築基準法上は「建築物に該当する」ということになってしまいます🤨

この点については、個人的には、議論をすること自体がナンセンスのような気がしますし、本来の意味が知りたい所ではあるのですが、どれも、少なくとも「建築物の設備の一部」であることには間違いありませんので、これらの建築設備も含めたものが、ひとつの「建築物」と扱われるんだ、というレベルの認識でいいんじゃないかと思います。😑
 

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増築とは?

増築」については、一般的に使われている意味とほぼ同じとお考え頂いて大丈夫です。😉

建築基準法では、こういう細かい用語までは定義されてはいませんので、次項「改築」もそうなのですが、やはりこの「増築」についても定義してくれておりません・・・ 😒
 
国交省のとある資料によれば、以下のような記載となっています。

  1. 既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物のある敷地に新たに建築すること。
  2. 既存建築物のある敷地内に別棟で増築する場合、建築物単位としては「新築」となるが、敷地単位では「増築」となる。

つまり、既存建物と一体であるかどうかは関係なく、平たく言いますと、建築敷地に対して新たなブロックを追加することという意味でしょうか・・・

ちょっと分かりづらくなってきましたので、まとめます。👊
我々の業界では一般的に「床面積を増やす行為」を「増築」と呼んでおりますので、当ブログでも、この通例に従いまして、これを「増築」の定義とさせて頂きます。
 
つまり、筆者の建売マイホームの当初リフォームで行っている、リビングを広くするために、南側に延長する行為などは「増築」に当たります。

なお、同じリフォームの際に設置した、木製デッキ(ウッドデッキ)については、形状にも拠るのですが、近郊ですと世田谷区や横浜市などでは、条件によって床面積が増える行為とみなされますが、筆者の建売マイホームの建っている地域では、(まだ)床面積が増えるとは扱われませんので、増築」ではなく、「増設という文言を使わせて頂いています。


また、ニュアンスはちょっと反れるのですが、床面積10㎡までの増築については「確認申請は要さない規模となりますので、前掲のリビングを延長する計画で「増築」される範囲については、「確認申請不要」の行為になります。
 

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改築とは?

前項と同様、国交省から出ている同じ資料の文言をお借りしまして説明しますが、「改築」は以下のように記載されています。

  • 建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること

・・・ですので、一般的に使われている「改築」とは、若干ニュアンスが異なりまして、どちらかと言いますと、一般的な言葉に置き換えるとすれば、意味合いとしては、どちらかと言うと「建替え」の方が近くなります。

実際に本業の方では、建替えとなる案件で、「改築」という確認申請を上げてみたことはありませんので、仮に用途・構造・規模が同様であったとしても、申請上も「改築」という扱いで通せるものなのか/どうかは分かりません。


筆者の建売マイホームで行われた当初リフォーム工事で考えますと、それこそ心の底から建替えてしまいたい気持ちで一杯でしたが、現実的にはそうもいきませんので、主には「改修」となりまして、一部の構造体のみを切替えていますので、その部分のみは「改築」という扱いだ、ということになります。

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移転とは?

これはあんまり関係ないと思うのですが、既述の「建築」の定義の中で出てきた「移転」についても、軽く触れておきます。

  1. 同一敷地内で建築物を移動すること。
  2. 別敷地へ移す場合は、移転先の敷地に対して新築又は増築となる。

このようなケース自体、ほとんど存在しないですよね?😅

移転できるような建物であれば、そもそもが「定着していない」という可能性も出てきますので、個人的には何か矛盾があるような気がしてなりません。
でも、建築基準法上はこのように定められているのです。

 

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とある建築士の憂鬱

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