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アスベストに係る法律とレベル区分

投稿8381のアイキャッチ その他
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今日は、アスベスト(石綿)のお話シリーズ、第三弾アスベストに係る法律とレベル区分です。

アスベストはデリケートな分野のお話になるため、色んな法律が絡んできていて、ややこしく感じられると思いますが、このアスベスト(石綿)に係る法律関係を整理しつつ、皆さんもご存じのことと思われる、アスベスト含有建材の便宜上の区分「レベル1~3」と、アスベスト(石綿)に係る法律に規定されている大まかな内容の関係を、うまくご説明できたらな、と思っています。

後半にアスベスト関連の補助金についても、軽く触れますので、ぜひご参照頂ければと思います。😊
 

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アスベストのお話シリーズ目次

当アスベストのお話シリーズの目次になります。
お時間が許されるようでしたら、他の記事の方にも、ぜひお立ち寄りください。😌

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アスベスト(石綿)に係る法律

アスベスト(石綿)は、健康被害が明るみに出ることで問題となり、海外では1920年代国内では1960年代から法律による規制が始まっています。

アスベスト(石綿)に限定した内容ではないようですが、国内では、塵肺に関しての適切な予防と健康管理などについての法律として、1960(S35)年には「じん肺法」が制定され、1970年にWHO(世界保健機関)などが、アスベスト(石綿)の発がん性を指摘し始めたことより、1972(S47)年には「労働安全衛生法」が制定されることで、具体的な規制が始まることになります。🤔

これとは別に、1962(S37)年に制定された「ばい煙規制法」が、後の1968(S43)年に、これを根本的に見直した、皆さんもご存じの「大気汚染防止法」が制定されます。
周知の通り、いわゆる「公害」を抑制することが目的の法律でしたが、残念ながら・・・あまり有効には機能せず、直後の1970(S45)年にまた抜本的に改正され、現状の「大気汚染防止法」の原型ができ上がります。😑

1989(S64=H1)年石綿(アスベスト)を「特定粉じん」という扱いにすることで、飛散しがちなアスベスト(石綿)への飛散防止対策として、規制が開始されています。

これらとはまた別の流れで、1970(S45)年に「廃棄物処理法」が制定されていますが、1991(H3)年に「特別産業管理廃棄物」という扱いが作られ、そこで「廃石綿等」が新たに定義されることで、アスベスト(石綿)への対策を踏まえた適切な処理が要求されることになりました。

この辺りまで来ると、何だかよく分らなくなってきますが・・・ 🥱

2005(H17)年には、「労働安全衛生法」関連の流れで「石綿障害予防規則」が制定・・・
建築基準法では、2006(H18)年吹付けアスベスト石綿(アスベスト)含有吹付けロックウールについての規制が始まり・・・、🥴💦
2000(H12)年に制定された建設リサイクル法において、事前調査届出が要求されるようになり・・・

さらに2006(H18)年には、健康被害に合われた方の救済を目的とした石綿健康被害救済法という法律が新たに制定され・・・

🥴 😫 🤯

だいぶ端折ってしまいましたが、ザックリ書くと、こんな感じの経緯で、アスベスト(石綿)に係るがんじがらめの、現行の法律ができ上っていることになります。☝

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アスベスト含有建材のレベル区分と各法律の取扱い

アスベスト(石綿)を含有する建材は、発塵(はつじん)性、つまり「チリやホコリになりやすさの度合い」によって、便宜上、一般的にレベル1~3に区分されています。
※要するにアスベスト飛散しやすさの度合いということです。
・・・が、法律自体の目的が異なることにより、それぞれの法律で違う呼び名でそれぞれの規制が掛かってくるため、正直なところ少々(だいぶ?)認識しにくいと思います。😤

国交省のアスベスト関連情報のページに(比較的)分かりやすい表がありましたので、ご紹介しつつ、この辺りからご紹介しておきます。

主な法令におけるアスベスト含有建材の名称の表画像(国交省サイトから引用)
■主な法令におけるアスベスト含有建材の名称
※クリックすると少し大きくなります。

レベル1が発塵性が高くレベル3が発塵性の低いもの・・・という並び順になります。

先ほど「チリやホコリになりやすさの度合い」と書きましたが、要するに、チリやホコリになることで飛散しやすくなってしまうため、この飛散しやすさの度合いにより区分されて、それぞれの区分ごとに、アスベストをどう扱うべきか?という対策が謳われているいる、ということです。

ザッとご説明しますと、最もアスベストが飛散しがちレベル1に該当するのは、「吹付け系」の建材レベル2は「被覆系」の建材レベル3は「成形された板状」の建材という具合。
もう少し具体的にまとめますと、以下👇のような感じです。

  1. 吹付け系(レベル1):吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール等
  2. 保温材系(レベル2):アスベスト含有耐火被覆材・保温材・断熱材等
  3. 成形板径(レベル3):その他のアスベスト含有建材(成形された板状のもの等)

吹付け系も耐火被覆や断熱などの目的で用いられる建材なのですが、被覆材の中でも、すぐにでも空気中に飛散してしまいそうなイメージの、吹付けるタイプの建材レベル1に振り分けられている・・・と考えると分かりやすいかな、と思います。👌

なお、いずれの法律もアスベスト(石綿)含有率0.1%超のモノを対象としているようですので、2006(2018)年以前のアスベスト含有建材を対象として規制されていることになります。
※逆に言うと、アスベスト(石綿)含有率0.1%以下の建材については規制されていないようです。🤔

建築基準法の区分と規制

建築基準法では、なぜか・・・レベル1の吹付け系のアスベスト(石綿)含有建材が規制されているだけ。🤨

規制内容としては、先の通りですが、1975年に使用禁止となった「吹付アスベスト」と、「アスベスト含有吹付ロックウール」の新たな建築行為への使用が禁止され、増改築については、一定規模以上の工事について、既存部分に使われているアスベスト(石綿)除去が義務付けられたり、その他、既存部分に対してはアスベストの封じ込めや囲い込み等の処理による対策についての規定がされています。

大気汚染防止法の区分と規制

大気汚染防止法においては、レベル1と2を「特定建築材料」と定義して規制されていますが、レベル3は対象外となっています。

具体的な規制の概要としましては、レベル1と2に当たる、特定建築材料を使用している建築物等の解体や改造などの行為を行う場合、アスベストの飛散防止の対策や処理が要求されることは大前提ですが、
プラスαの要求として、その行為の14日前までに届出等の手続きをしなければならなくなったり、立入検査対象の拡充されたりしています。😓

あと、行為の際には事前調査や、解体業者による説明なども義務付けられているようですね・・。

挿絵:解体工事のイメージ写真

なお、対象外という扱いになっているレベル3については、どこまでが100%の要求なのかまでは把握できていないのですが、環境省のパンフによると、行為の際、石綿(アスベスト)の飛散を抑える意味で、飛散防止対策を考慮する必要がある、とされています。🤨

[2022.6/26追記]
2022年4月より、アスベスト絡みの法律のニュアンスが変わってきているようですね。😓
専門外につき、改正の内容まではまだ把握しきれていないのですが、上記👆のパンフは削除されてしまったようですので、大変お手数なのですが、同じく環境省のこちらのページをご覧になってみてください。

廃棄物処理法の区分と規制

廃棄物処理法では、レベル1と2を「廃石綿等特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト)」とし、レベル3を「石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)」として区別し、主に飛散防止を目的とした対策や処理が要求されているようです。

こちらはだいぶ専門から離れてしまいますので、ザックリなのですが、レベル1と2に該当する「飛散性アスベスト」については、収集・運搬、中間処理、最終処理などでのアスベスト対策が、細かく定められているようで、収集・運搬と中間処理については「特別管理産業廃棄物の処理基準」に従い、最終処理は埋め立てが原則で、溶解もしくは無害化施設にて処理したモノに限り、埋立を免れることができる、というようなニュアンスです。

挿絵:鉄骨の解体現場

レベル3についても、素人目で見ると、似たような流れにも見えるのですが、収集・運搬と中間処理については「産業廃棄物の処理基準」に従って進め、最終処理は埋め立てが原則ではなく必要に応じて溶解もしくは無害化処理をした上で、再生化することもできる、といった感じなのでしょうかね・・・。😑💧

ご家庭でのDIYなどによる、石綿(アスベスト)含有建材の処理についても、一般廃棄物として、一般ゴミとはやや異なる処理になるようですので、この点については注意が必要かもしれません。☝

詳しくは、このPDFに記載がありますので、詳細までをご確認頂く場合は、ご覧になってみて頂ければと思います。
※「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」の第二版という冊子です。

労働安全衛生法の区分と規制

労働安全衛生法においては、レベル1を「建築物等に吹き付けられた石綿等」、レベル2を「石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等」、レベル3を「石綿等」と区分して、アスベスト飛散防止の対策や処理などについてを規制しているようです。

恥ずかしながら、今気付いたのですが、一般的な便宜上の区分だと思っていた「レベル1~3」の分類は、この労働安全衛生法から来ているのかもしれません。🤨

個人的には、個々の細かい規制内容まで突っ込んで、ほじくり返したい所ではあるのですが、これも専門からも主旨からもやや逸れてしまう気がしますし、何より情報量が多すぎて、ここには書ききれませんので、申し訳ないのですが、ここでは割愛させて頂きます。😓

詳細については、厚生労働省のこのページに掲載されていますので、ご興味のある方は、大変お手数なのですが参照してみて頂ければと思います。😌

建設リサイクル法について

冒頭の一覧表には記載のなかった、通称、建設リサイクル法という法律について、やや専門からは外れるので、筆者の知りうる範囲までの話に限りますが、少し触れておきます。

まず、建設リサイクル法においては、アスベスト(石綿)を無視して考えた場合、「特定建設資材」を用いた一定規模以上の工事が「対象建設工事」に該当し、この場合、工事着工の7日前までに届出をする必要があり、合わせて、「特定建設資材」について、基準に従った分別解体および再資源化しなければならない、というのが大前提です。

挿絵:コンクリートや鉄をイメージさせる写真画像(鉄骨の解体風景)

「特定建設資材」については、1.コンクリート、2.コンクリート及び鉄からなる建設資材、3.木材、4.アスファルト・コンクリート、ということになっているようですので、基本的に建物であれば該当してしまいます。
※「4.アスファルト・コンクリート」が何を差しているんだろう・・と思いつつなのですが。🤨

ただ、「一定規模以上」という部分については、以下のように定められているようです。

  1. 建築物の解体工事:床面積の合計 80平方メートル以上
  2. 建築物の新築・増築工事:床面積の合計 500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替等工事:請負代金の額(税込) 1億円以上
  4. 建築物以外の工作物の工事(土木工事等):500万円以上

つまり、建物だけを見てみると80㎡以上とのことですので、小さめの住宅や倉庫や物置などについては、この法律の規制からは除かれているということになります。☝


そんな大前提の中・・・
アスベスト(石綿)に関する規制がどうなっているのかと申しますと・・・
要は「有害物質」というカテゴリーに分類されているようで、当たり前と言えば当たり前かもしれませんが、基本的に全ての解体工事に対しアスベスト飛散防止に係る対策や、飛散防止のための処理等を要求するような形で、規制を掛けているような印象を受けました。😬

レベル区分については、三つの区分で考えているようですが、さほど大きな規制の違いは筆者には見つけられず、原則、一様に以下の4点の要求があるように見えました。

  1. 事前調査の実施:「特定建設資材」に付着した吹付け石綿等の有無等、対象建築物等に関する調査
  2. 事前届出の実施:「特定建設資材」に付着した吹付け石綿等の有無や除去等の措置、その他計画等についての届出を工事着手7日前までに知事等あて提出
    ※ただし、先の「対象建設工事」に該当しない場合は届出だけ免除(?)
  3. 事前措置の実施:「特定建設資材」に付着した吹付け石綿等の除去等、特定建設資材を適正に分別解体等するための措置)
  4. 分別解体の実施:「特定建設資材廃棄物」をその種類ごとに分別するため、事前措置を含め解体工事等を計画的に施工
天井裏の吹付けロックウールを撮影した写真画像
■天井裏の吹付けロックウール

ちなみに、レベル1の場合で、先の「対象建設工事」に該当する場合、以上の1.~4.は絶対条件
レベル2、3については、ややボカした表現がありましたので、運用上は、1.の事前調査をした上で、付着がないことが分かれば、3.の「事前措置の実施」は免除になるのかもしれません。😐


この建設リサイクル法に関連する分かりやすい情報は、中々見つかりませんで・・・
他の関連法律(廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法)などもゴチャ混ぜになっている、解体工事全般に関するパンフレットになるのですが、これが比較的分かりやすくまとめられていましたので、ご興味がありましたら、こちらからご参照頂ければと思います。
※厚生労働省のページですので安全です。👍

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アスベストをDIYで処理できる?

いきなりですが・・・
そもそも当サイトはDIY系ブログですので、率直にアスベスト(石綿)の処理や対策をDIYでできるものか?という点について、少し考えてみました。😑

販売中止になってしまった、商品リンク写真画像の代替画像:AmazonさんリペアソルブA
■商品リンク:Amazon
リペアソルブA

大量に吸うことがなければ発症もしないようですし、Amazonさんで検索してみますと、こんな製品👉も売っていますので、自己中心的な考えの元、やろうと思えば、物理的には可能だろうと思いました。

アスベスト(石綿)のレベルによって、もちろん処理方法も違うのですが、アスベスト処理をしようとする際に、基本かつ最も重要になってくるのは、周知のとおり、アスベストの飛散を防止するための対策や処置です。

先の商品リンクの、リペアソルブAは、アスベスト含有塗膜を剥離したりする際に使う剥離剤だったのですが、Amazonさんでは取扱いがなくなってしまったようです。
また、別の商品が見つかりましたら、リンクを貼り直すように致します。🙏 

Amazonさん、楽天さんなどで気軽に買えなくなったというだけで、製品としては存在しています。(念のため) 

このアスベストの飛散防止対策をどのように立て、具体的にどのようにアスベストを処理するのか?が、非常に大きなポイントになってきます。

もちろん届出や調査報告などもありますから、書類上の対応も必要にならざるをえないのですが・・・。😩💧

商品リンク写真画像:Amazon
防塵マスク6500QL/2091-RL3M
■商品リンク:Amazon
防塵マスク

なお、厚生労働省から出ている石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルという冊子があるのですが、このマニュアルを見てみますと、目次を見ただけで、嫌気がさす😩ほど面倒なことは認識できるのですが、物理的に100%不可能なことが書いてある訳ではありません。

さらに、国交省から出ているこのパンフレットに目を移せば、このパンフの方についても、相変わらず極めて面倒くさい😩印象はあるにしろ、具体的なアスベスト処理に係る対策なども認識することができますので、何となくできそうな気がしてしまいます。😅 
 

ただ、個人的な結論をここで申し上げますと、現実的には、アスベスト(石綿)に絡んできている法律が多すぎて、全てを適法かつ安全に処理するには、個人的は無理があると思います。

■商品リンク:Amazon
防護服+靴カバー

また、万が一、対策のミスや処理の甘さによって、アスベスト(石綿)が飛散してしまった場合に、さすがに大量に飛散するような大変な事態にはならないとしても、家族や近隣の方に少なからず不要な迷惑を掛けてしまうことになってしまいますので、仮に筆者がその立場なら、DIYによるアスベスト処理は避ける方向で考えます。😓

個人的には、このようなケースでは無理をすることなく、専門業者さんにお願いしてしまう方が賢明だろうと考えるためです。🤔


ちなみに・・・
どこかの投稿で書いていますが、筆者は1980年(小学校高学年)にはすでに現場に出ていました。

当時は鉄骨をメインとしていた父の会社の現場で、体がまだ小さいこともあって、床下や天井裏にはよく潜って(潜らされて)いましたので、少なからず普通にアスベスト(石綿)を吸っていたことになる訳です。😓

もちろん学生時代ですので、現場に連れていかれる回数も、さほど多くはなかったので、大量に長期間の渡って吸引してはいないのすが・・・。

・・・ですので、今さらアスベスト(石綿)による、自分の健康被害を気にしているとかではなく、自分を社会の一員とみた場合、物理的に可能な労力で足りるとしても、本当にやっぱり現実的ではないような気がしてしまいます。😞

でも、繰り返しになりますが、アスベスト飛散防止対策をキチンと立て、所定の方法でアスベストを100%処理することが、ご自身の手によるDIYで可能なのであれば、物理的には可能かな・・・とは思います。👍
※個人的にですが、お勧めは絶対にしません!
 

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アスベスト関連の補助金について

アスベスト(石綿)の除去や調査に関する補助金は、国が補助制度を創設していますので、地方公共団体を窓口として通すことで、基本的に受けることができるものとお考えいただいて大丈夫だと思います。😉

筆者も、今ほど「〇〇市 アスベスト 補助金」とのキーワードでWEB検索してみたら、一発で引っ掛かってきましたので、まずは検索して見て下さい。
万が一、引っ掛かってこない場合は・・・、
最寄りの市役所などの「建築課」、「建築指導課」、「建築審査課」などに問合せTELを入れてみれば、教えてくれるはずです。👍

挿絵:補助金のイメージの写真画像

筆者の建売マイホームのある〇〇市の、補助金がどの程度か?を参考までにご紹介しておきます。

  1. 補助対象:レベル1のみの調査と除去
  2. 調査補助額:1か所調査でmax15万円
          複数の場合はmax25万円
  3. 除去補助額:除去工事に要する費用の2/3
          (但し300万円以内)
  4. 除去工事だけでも補助は受けられるか?
     → 不可。調査からやらないと対象外
  5. 除去工事後でも申請ができるか?
     → 不可。補助金交付決定前だとダメ

実際どの程度掛かるのかが、よく分りませんので、この補助額で十分なのかどうかが分かりませんが、除去費用の目安として、国交省のQ&Aページに数字が掲載されていますので、ご興味ありましたら、こちらからご参照頂ければと思います。

具体的な数字は、アスベスト処理面積が300㎡以下の場合、2万~8.5万とのことですので、例えば、2F建ての一般的な鉄骨住宅100㎡ほどの場合で試算しますと、天井面全面に吹付けアスベストが施工されているとした場合、単純計算ですと、100㎡分の天井があることになりますから、200~850万ほどの数字になってきます。🤨

あまりに幅がありすぎますので、あくまでも、参考まで・・・
というか、参考にすらならないのですが・・・。😅

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国交省アスベスト(石綿)情報ページの勧め

じつこいようですが、アスベスト(石綿)については、健康被害が出ているということで、非常にデリケートな分野になります。😞
もちろん、なるべく客観的で正しい情報を分かりやすく・・・という気持ちで書いていますが、100%をお伝えできるものではありません。

その他のことが、お気になられる方、詳しくお調べになられたい方は、他のWEBページをご参照頂くのもいいのですが、情報が錯綜している可能性もゼロではありませんので、なるべく確実な情報という意味で、国交省のQ&Aページをご参照頂くといいと思います。😉

国交省:アスベスト対策Q&A

当たり前と言えば、当たり前なのですが、ここでは色んな情報がQ&A形式で紹介されてますので、限りなく100%に近い情報が得られるものと思います。
お時間が許されるようでしたら、ぜひご覧になってみて頂ければと思います。👍

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今日のまとめ

今日は、アスベスト含有建材の便宜上の区分「レベル1~3」と、アスベスト(石綿)に係る法律の関係について、シリーズ第三弾「アスベストに係る法律とレベル区分」としまして、お話しして参りました。

特に、アスベスト(石綿)は、絡んでくる法律が多くて分かりにくいのですが、少しは分かりやすくなってますでしょうかね?😅
なるべく分かりやすく・・・と頑張って、整理したつもりですので、少しでも皆さんのアスベスト(石綿)に関する理解が深まることを願います。😌

次回は、タイトルがまだ決まっていないのですが、具体的な建築材料と法規制の推移を整理しようと思っていますので、ご興味がおありでしたら、またお立ち寄り頂ければと思います。

あと、他の投稿では書いていますが、2006(H18)年より、アスベスト(石綿)含有率が0.1%以下に規制されて、2012(H24)年には完全にアスベストを混入することができなくなったのですが、この投稿でご紹介してきた法律による、アスベスト(石綿)への規制は、基本的に重量比0.1%超の製品、つまり2006年以前の規制になりますので、最後になってしまって申し訳なかったのですが、念のため、補足しておきます。👍
 

最後までお読み頂き、どうも有難うございました。🙏
 
 

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その他補足記事
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