アスベスト(石綿)のお話シリーズの最終回に当たります今日は、第四弾としまして「アスベスト規制の推移と含有建材」というお話をしようと思います。
前投稿までで、ご説明してきた内容を反映しつつ、過去には奇跡の鉱石と呼ばれ、重宝されてきたアスベスト(石綿)について、これに係る法規制の年代的な推移と、建築にまつわるアスベスト含有建材との関係を整理しながら、当シリーズを締め括ります。
アスベストのお話シリーズ目次
当アスベストのお話シリーズの目次です。
ご興味とお時間ありましたら、以下のリンクより、他の投稿もご参照いただけると有難いです。😌
- 第一弾:アスベスト(石綿)とは?
- 第二弾:アスベスト問題と健康被害
- 第三弾:アスベストに係る法律とレベル区分
- 第四弾:アスベスト規制の推移と含有建材 👈今回
建築関連アスベスト規制の年代ごとの経緯
この経緯を辿ろうとすると、本当に色んな法律が絡んでて、ややこしくなるのですが・・・
以下、把握できている範囲内で、要点だけを時系列で年代順に並べて、年表的なイメージで整理しますと、以下👇のようになります。👌
1960年(S35年) | じん肺法(じんぱいほう)の制定 ※塵肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置についての法律 |
1970年(S45年) | WHO(世界保健機関)やILO(国際労働機関)が発がん性を指摘 ※国内でもクボタにて販売が始まったころ |
1972年(S47年) | 労働安全衛生法の制定 |
1973年(S48年) | [米国]ジョンズ・マンビル社の製造者責任が認定される ※アスベスト産業大手のアメリカの企業 |
1975年(S50年) | 含有率5%超規制(労働安全衛生法施行令、特化則) 吹付けアスベストの使用が禁止(特化則) ※特化則:労働安全衛生法「特別化学物質障害予防規則」の略です |
1982年(S57年) | [米国]ジョンズ・マンビル社が連邦倒産法第11章を申請し倒産 |
1985年(S60年) | 石綿セメント管の製造が終了 |
1989年(H1年) | 大気汚染防止法が、石綿を「特定粉じん」と定義 |
1991年(H3年) | 廃棄物処理法で「特別産業管理廃棄物」として「廃石綿等」が新たに定義 |
1995年(H7年) | 含有率1%超規制(特化則) 茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)の輸入と使用が禁止 ※WHOの勧告などによる労働安全衛生法施行令の改正 |
1997年(H9年) | 大気汚染防止法施行令・施行規則改正により「特定粉塵排出等作業」が定義 ※特定建築材料を使用する一定の建築等の解体工事を規制 |
2004年(H16年) | 白石綿(クリソタイル)含有建材を含む10品目が製造禁止 ←後述します ※基発第1030007号(H15年10/30) |
2005年(H17年) | クボタショック ←Wikipwdeiaさんページ 大気汚染防止法施行令・施行規則の改正により断熱材、耐火被覆材等に規制 「石綿障害予防規則」が制定される ※石綿を含む解体工事の将来性を見据えた制定 |
2006年(H18年) | 石綿0.1wt%超規制 ←建基法もここで規制が入った 大気汚染防止法、労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則、廃棄物処理法の改正 「石綿による健康被害の救済に関する法律」が成立 |
2012年(H24年) | 石綿0.1wt%超の製品製造に係る禁止猶予が撤廃される ※事実上の100%の製造禁止 |
だいぶ端折ってしまいましたが、主に建築に関係する、アスベスト関連の規制についての、年代ごとの概要は、こんな流れで現代に至っています。😑
2004年に製造禁止された10品目と建材
個人的に、この2004(H16)年に製造禁止になった、建材を含む10品目の材料が、どうしても気になったので、ピックアップさせて頂きました。😅
国内での具体的な建材への規制は、先の通り1975年が最初。
具体的な建材としては、「吹付けアスベスト」の使用がこの時に禁止されていますが、その後、30年の時を経た2004年(H16年)に製造が禁止されたという10品目を具体的に見ていきます。
この製造禁止は、厚生労働省労働基準局長通達「基発第1030007号 H15年10/30」において、定義されて、実際には2004年(H16年)に施行されることになるのですが、この通達の内容を引用しますと、以下👇のような記述になっていました。
- 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)を含有する石綿セメント円筒,押出成形セメント板,住宅屋根用化粧スレート,繊維強化セメント板,窯業系サイディング,クラッチフェーシング,クラッチライニング,ブレーキパッド,ブレーキライニング及び接着剤(以下「石綿セメント円筒等」という.)の製造等を禁止すること(第16条及び別表第8の2関係).
- この政令は平成16年10月1日から施行すること(附則第1条関係).
※基発第1030007号 H15年10/30から引用。
ちなみに、既述の通りアモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)については、すでに1995年に輸入と使用が禁止されていますので、それ以外の石綿、つまり主に白石綿(クリソタイル)を含む材料についての規制ということになります。☝
ここで具体的な建築材料として、建材名が挙がっているのは、1~5番目に挙げられている石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディングの五点。🤔
石綿セメント円筒は主に煙突などに使われていたらしいのですが、一般建築関係においては、地下に電気のケーブルを埋設する際の保護管や、配水管などにも使われていたようです。😑
ちなみに、「配水管」とは、要するに、道路などに埋設されていて、飲料水を運ぶ「水道本管」を差しますので、飲み水内にアスベスト(石綿)が混入されるようなことに繋がる恐れがないこともない・・ということになります。
肺に吸引される訳ではないので、肺の病気とは関係ないはずのですが、ちょっと気持ち悪いですね。😞
近郊の横浜市では、H8年にすべての交換が完了している、とのことでしたが・・・。
住宅屋根用化粧スレートと窯業系サイディングについては、周知の通り、以下👇のような住宅などの一般木造住宅に主に使われている材料です。
繊維強化セメント板は、木造ではあまり使われないかもしれませんが、この👆写真にも写っている「軒裏」など、主に屋外の天井等に使われたり、工場などの外壁や屋根などにも使用されたりしていた材料。👇
押出成形セメント板については、これも木造では使われることは少ないのですが、鉄骨造の建物で使われる外壁や耐火被覆材だったり、木造の場合はアパートの共用階段や、共用廊下の床に使われることのある、例えばこんな👇材料になります。
※これは最近の製品ですのでノンアスベストです。
既述の通り、2006(H18)年以降、白石綿(クリソタイル)の重量比で0.1%超の使用が禁止され、2012(H24)年以降はこのアスベスト(石綿)の含有された材料は完全に製造されなくなるわけですが、それ以前の2004年の段階で、先駆けてこれらの6品目については製造が禁止された、ということですね。😉
ちなみに、10品目が製造中止に追い込まれていますが、別の繊維に代替が難しいものについては、例外として認められていたようです。☝
アスベスト含有建材と規制時期(年代)
ここまでで、規制のタイミングと、規制された建築材料(アスベスト(石綿)含有建材)について、簡単にご説明してきたところですが、これが何を意味するのか?という点について、重複する内容もあるのですが、各年代ごとになるべく具体的にまとめていきます。👍
1975年以前の建築材料
実際には含有率が何%だと安全なんだろう・・・
という気もしつつなのですが、ともかく国内での最初の規制は1975(S50)年。
先の通り、1960(S35)年に「塵肺法」は制定されていますが、アスベスト(石綿)に特化したものではなかった、という意味で。
石綿(アスベスト)含有5%規制と同時に、まずは吹付けアスベストの使用が禁止されていますが、これ以前の建築材料ですので、WHOがガタガタ言い出したこと自体は、各製造メーカーも認識していただろうとは思われるのですが・・・
要するに高度経済成長期ですので、その種類を問わず、基本的に何もアスベスト対策(石綿対策)はされていない材料ということになってしまいます。😞
1975~1995年の建築材料
1975年の規制により、石綿(アスベスト)含有5%超の材料と、吹付けアスベストは使用されなくなっていますが、逆いうと、吹付アスベストは使われなくなっているものの、重量比で含有率5%以下までアスベスト対策を施された建材は、まだ普通に使われている時代です。
おそらく、耐火被覆などで用いられた吹付アスベストは、現代では「アスベスト含有吹付けロックウール」と呼ばれる吹付ロックウールなどに切り替えられているものの、5%超でなければ、アスベスト(石綿)の含有が許されていたことになりますので、まだそれなりに混入されていた時代です。
1995~2004年の建築材料
1995年に労働安全衛生法により、茶石綿(アモサイト)と青石綿(クロシドライト)の輸入と使用が禁止され、かつアスベスト(石綿)含有率1%規制が入っていますので、ここでだいぶ厳しくなっている印象ですね。😔
ちなみに、第一弾の白石綿(クリソタイル)よりも、この茶・青石綿の方が健康被害は大きいようですので、白石綿に先駆けて使えなくしたということです。
吹付ロックウールも含めたすべての建材が、含まれていたとしても、白石綿(クリソタイル)のみが1%以内まで抑え込まれた時期ということになります。
2004~2006年の建築材料
前章で取り上げました通り、2004年にさらに大きな規制が敷かれます。
ここでも労働安全衛生法が改正され、1%未満の白石綿(クリソタイル)であっても含有することができない10品目が定められ、ここに含まれる5つの建築材料と、1995年の吹付アスベストを合わせて6品目が、先述の通り、石綿(アスベスト)を全く混入することができなくなったということになります。☝
※吹付ロックウールはまだ1%未満の混入であれば許容されています。
重複しますが、10品目に含まれていたのは、石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディングの五点でしたが、この頃に製造された建材は、白石綿さえも全く含有できなくなったことより、結果的に、一部は強度や耐久性が極端に落ちたモノが出回ってしまっていたようです。😰
ですので、論点は逸れますが、この時期辺りに新築された、特に木造系の建物にお住まいの方は、材料の劣化の進行が通常よりも早い場合がありますので、注意が必要です。☝
2006~2012年の建築材料
2005年の「クボタショック」を受け、2006(H18)年にさらに各法規制が厳しくなりました。
労働安全衛生法では、石綿(アスベスト)を重量比0.1%超の全ての製品の製造が禁止され、合わせて、建築基準法でもようやく規制が入るのですが・・・
なぜか「吹付けアスベスト」と、「石綿(アスベスト)を含む吹付ロックウールの内0.1%超のもの」について、新たな建築行為での使用が禁止され、一定規模以上の増改築について、除去などが要求されるに留まっています。🥴
ちなみに、話はズレるのですが、2005年に、かの有名な姉歯建築士他による耐震偽装問題が浮上しましたので、この改正と並行した建築基準法の大改正が、この2006年の改正です。
この後、2012年の労働安全衛生法の改正により、石綿(アスベスト)含有率0.1%超の製品の猶予期間が撤廃されることで、石綿(アスベスト)の使用が完全に禁止される形に至ることになりました。😔
お伝えしたい点
ここで、お伝えしたかったのは、2006年以降の建築物には基本的にアスベスト(石綿)が含まれていないと思われている方がいらっしゃるのですが、そうではなく・・・
2006~2012年の間も、0.1%以下のアスベスト(石綿)であれば許容されていることになりますので、含有率の大小はあるにしても、少なからずアスベストが含まれている、という点です。
※現行法で規制されているのは0.1%超のモノのみですが。
また、特に耐火被覆の吹付けロックウールについては、1975年からすでにアスベスト(石綿)を含んでいないと誤解されていらっしゃる方もいらっしゃいますので、これについてもご注意頂いた方がいいかもしれません。
つまり、1975年以降も2012年までは、吹付ロックウールにはアスベストが少なからず含まれている可能性があります。
もちろん2006年以降の吹付ロックウールには、ごく微量しか含有されてないはずではあるのですが。😓
アスベスト含有建材の部位と製造時期
例えば、実際にご自宅で使われている建材にアスベスト(石綿)が含有されているのか?、含有されているとすればどの位の含有率なのか?を知りたいとした場合、建材名や製品名が把握できない場合が多く、中々正確には知ることができないのが現実かと思います。😥
製品名が限定できている場合は、国交省さんのこの👉アスベスト含有建材データベースで、含有率などまでは調べることができますので、ぜひご活用ください。
アスベスト(石綿)含有建材の部位
もちろん建物によって、作り方は似てはいても違うものになりますし、構法や構造の違いや、地域差などもありますので、一概には言えないのですが、アスベスト(石綿)含有建材が使われている可能性のある部位については、建設副産物リサイクル広報推進会議さんの「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」という、20ページほどのPDF冊子に、こんな👇絵が掲載されておりました。
※クリックすると少し拡大できます。
この絵では解像度が低くて字までは読めないかも知れないのですが、例えばスカイブルーの札が付いている部位はレベル3、上方中央の薄緑色の札はレベル1という具合に、調べるべき個所については認識できるようになっています。
参照ページ先も書いてあり、その該当ページを参照すると、もう少し詳しい情報が掲載されていますので、大枠は把握できるものと思います。
また、これ👆はP5(5ページ目)の絵なのですが、P4にはビル系の建物の場合も掲載されていますし、一般の方にとっても、きっと認識しやすいはずです。
国交省のサイトという意味で安全ですので、ぜひ、この「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」を参考にしてみて頂ければと思います。👌
アスベスト(石綿)含有建材の製造時期
施工部位とアスベスト含有建材の製造時期を一覧表でまとめました。
前掲の、建設副産物リサイクル広報推進会議さんのPDF冊子に掲載されていたものを、htmlで書き直しただけなのですが、メーカーや製品名まで把握できなくても、先のPDFで、部材名というか建材名が何となく分かって、建築された時期が把握できていれば、レベル区分やその建材の製造時期を知ることができます。
これも参考にしていただければと思います。🤗
石綿障害予防規則区分 | 種類or施工部位 | 建材の種類(商品名・JIS規格) | 製造時期 |
吹付材系 レベル1 (著しく発じんしやすい製品) | 吹付け材 | 吹付け石綿(全商品) | ~1975 |
石綿含有吹付けロックウール (乾式・半湿式) | ~1987 | ||
湿式石綿含有吹付け材 | ~1989 | ||
石綿含有パーライト吹付け | ~1989 | ||
石綿含有バーミキュライト吹付け | ~1988 | ||
保温材系 レベル2 (発じんしやすい製品) | 耐火被覆材 (S造の梁・柱等) | 石綿含有耐火被覆板 | ~1978 |
石綿含有珪酸カルシウム板第2種 | ~1999 | ||
断熱材 | 屋根用折版石綿断熱材 | ~1989 | |
煙突石綿断熱材 | ~2004 | ||
保温材 (配管エルボ、 ボイラー等) | 石綿保温材(旧JIS A 9502) | 1914~1980 | |
けいそう土保温材(旧JIS A 9503) | ~1980 | ||
パーライト保温材(旧JIS A 9512) | 1961~1980 | ||
石綿珪酸カルシウム保温材 (旧JIS A 9510) | 1951~1980 | ||
水練り保温材 | ~1988 | ||
その他含有建材 (成形板等) レベル3 (発じん性の低めの製品) | 内装材 (壁・天井) | スレートボード(全商品) | ~2004 |
珪酸カルシウム板第1種 | ~1997 | ||
パルプセメント板 | ~2004 | ||
スラグ石膏板 | ~2004 | ||
押出成形品 | ~2004 | ||
石綿含有岩綿吸音板 | 1964~1987 | ||
石綿含有石膏ボード | 1970~1986 | ||
耐火間仕切 | 珪酸カルシウム板第1種 | 1960~2004 | |
床材 | ビニル床タイル | ~1987 | |
フロア材 | ~1990 | ||
押出成形品 | ~2004 | ||
外装材 (外壁・軒天) | 窯業系サイディング | ~2004 | |
スラグ石膏板 | ~2004 | ||
パルプセメント板 | ~2004 | ||
押出成形セメント板 | ~2004 | ||
スレートボード(全商品) | ~2004 | ||
スレート波板(全商品) | ~2004 | ||
珪酸カルシウム板第1種 | 1960~2004 | ||
屋根材 | 住宅化粧用スレート | ~2004 | |
煙突材 | 石綿セメント円筒 | ~2004 |
あと、最後にもう一つ、おすすめの冊子があります。☝
※もちろん国交省の回し者ではありませんよ!😜
これも国交省のサイトに掲載されていたモノで、28ページほどのPDF冊子で「目で見るアスベスト建材(第二版)」というモノなのですが、これも個人的には、一般の方々にも認識しやすいのではないかと思いましたので、ご紹介しておきます。
※クリックすると少し拡大できます。
先のPDF冊子と同様に、この👆ような絵が掲載されております。
また、前掲のモノは「有害物質」ということでしたが、このPDFは「アスベスト含有建材」に限定した解説になっています。
しかも・・・
先の筆者が書き直した一覧表では34品目だったのに対し、こちらの目で見るアスベスト建材(第二版)」では、41品目の建材について、各部位と建材名、レベル区分、製造時期までが網羅されていますし、もちろん同様にビル系の建物についても掲載されていますので、アスベスト(石綿)含有建材の製造時期を確定するという目的の場合は、こちらの冊子の方が分かりやすいかもしれません。😉
お金の掛かるものでもありませんし、筆者には何の見返りもありませんので、ぜひご覧になっていただき、参考にしていただければと思います。👍
今日のまとめ と シリーズのまとめ
しつこいようですが、古くから「奇跡の鉱石」として、重宝されてきた石綿(アスベスト)でしたが、健康被害が取り立たされてからは、色んな法規制が掛かってきまして、国内でも2006(H18)年より、アスベスト(石綿)含有率が0.1%以下に規制され、2012(H24)年には、最終的に完全にアスベストを混入することができなくなりました。😓
ですので、現在製造されている建築材料(建材)は、アスベスト(石綿)が含まれていないことになりますので、例えば、2014(H26)年築の筆者の建売マイホームなんかは、この観点からは100%安全な建材で建てられていることになります。😐
ただ、現行法で規制されている0.1%超のアスベスト(石綿)を含む建材を使用している建物は、本格的な規制が掛かる2006年までの間に、膨大な件数が建てられておりますので、例えば、お向かいにある別系列の建売や、2~3件先にある建売や地主さんのお宅、隣のアパートも、そのお隣のアパートも・・・
石綿(アスベスト)を規定量以上含有した建材が、当たり前に用いられています。😨
おそらく皆さんのお宅も同じような状況下だとは思いますし、2006年以前の建物にお住いの方々も数多くいらっしゃると思います。
基本的に飛散しなければ安全・・・ということになっていますので、日常生活を営む上では、さほどご心配されることもないのですが、DIYやリフォームにより、アスベスト(石綿)含有建材から、飛散してしまうような状況になってしまうことも、少なからず想定されますし、ご紹介してきた各法令に抵触してしまうようなケースもあるかもしれません。😞
過剰に気にすることもないとは思うのですが、今、気になされている建物が、特に1995年、さらには1975年以前の建物の場合、DIYやリフォームのご計画の際には、くれぐれもご注意願えればと思います。😌
なお、第三弾の[アスベストに係る法律とレベル区分]のこの辺りで、アスベストに係る補助金について、ザッとご紹介しました。
補助金だけで全額が賄えるのかは分からないのですが、どうしてもお気になられる場合は、アスベスト調査だけでも入れてみてもいいかも知れません。☝
繰り返しになっており、しつこいようではあるのですが、使われている建材の商品名がお分かりになられる場合は、国交省のデータベース上で、アスベスト(石綿)含有の有無や、含有率を調べることができます。
以下に、今一度リンクを貼りましたので、お気になられる方、リフォームのご予定のある方で、商品名などが把握できている場合などは、検索してみてください。
※国交省のページですので、安全です。👍
長くなりましたが、最後までお読み頂き、どうも有難うございました。🙏
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