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用語解説:建築面積とは?

投稿18714のアイキャッチ 基本知識
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当サイトでよく使っている建築系の用語で、分かりにくそうな用語を遅ればせ😓ながら解説していく・・という用語解説シリーズ!
今回は「建築面積」とは何ぞや?というテーマで、基本事項の確認もしつつ、建築基準法上の「建築面積」の定義を元に、単純化した建物モデルを用いて、建築面積を求める際に必要となる考え方具体的に解説していきます。🙋

当ページは、建築面積についての詳細解説にはなるものの、あくまでも用語解説のコーナーです。
ですので、建築面積の求め方などに直接的につながる考え方をご説明したりもするのですが、実際の具体的な計算の仕方の解説ではありませんので、予めのご了解をお願いします。🙏

同業者向けの解説ではありませんで、一般の方向けのご説明になりますこと、予めのご了解をお願いできればと思います。
 

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建築面積とは?

建築面積とは?
平たく言うと、空から敷地を見下ろした場合に、敷地を覆っている建物の面積です。☝

挿絵:建築面積を平たく表現した場合の、「空から敷地を見下ろした場合に、敷地を覆っている建物の面積」をイメージさせる画像
(写真とイラストの複合画像)

細かくは以下でお話ししていきますので、あくまでも、平たく丸めた場合の意味合いになります。

建築面積の読み方と呼び方

まずは、建築面積」の読み方から見ていきましょう。😊

これを迷われる方も少ないと思うのですが、そのまま「けんちく めんせき」で大丈夫です。☝

挿絵:ひらがな50音表に「建築面積」のひらがな表記「けんちくめんせき」をマーキングしたイラスト画像

読み方という意味では少しニュアンスが逸れるのですが、建築面積」の呼び方としては「建坪(たてつぼ)」や、特に我々が使う「建面(けんめん)」などがあります。
意図する意味合いとしては、口にしている人の認識違いがない限り、建築面積(けんちくめんせき)」と同じ意味になります。👌

建築面積の英語表記(英訳)

建築面積」は日本国内の建築基準法で定義された法律用語になりますので、本来は厳密にピッタリ当てはまる英語表記(英訳)はないはず(?)です。☝
・・・が、敢えて翻訳サイトで調べてみますと、意外とあっさり出てきましたね。😅

いつもお世話になっているGoogle翻訳さんでは、「建築面積」の英語表記(英訳)は、以下👇の通り、「Building area」と出てきました。

建築面積の英語表記(英訳)調査のために行なった、「建築面積」のGoogle翻訳さんでの翻訳結果のWEBページのスクリーンショット画像
■「建築面積」のGoogle翻訳さんでの翻訳結果

あまりにあっさり出てきましたし、個人的には広義すぎるのではないか?と思ったのですが、Weblio翻訳さんでも同様に「Building area」との英訳が出てきましたので、さほど外れてはいないようです。

・・・と書きながら、念のためと思って、建築面積と入力し直して翻訳してみましたら、以下のように、同じ「Building area」との英訳が表示されますので、やっぱり少々怪しいですね。😅

建築面積の英語表記(英訳)調査のために行なった、「建築の面積」のGoogle翻訳さんでの翻訳結果のWEBページのスクリーンショット画像
■「建築の面積」のGoogle翻訳さんでの翻訳結果

実務レベルで通用する翻訳かどうかは、だいぶ怪しいのですが、一般的な用語としての「建築面積」の英語表記(英訳)としては、Building areaということになりそうです。🤔

が、後述します通り、建築基準法で言う「建築面積は、決して「建築面積」ではありません
まったく別物ですので、くれぐれも混同しないようお願いできればと思います。🙏

なお、念のためですが、この「Building area」は日本語英語にすると、「ビルディング エリアになりますので、その方が何となくイメージしやすいでしょうかね・・。😉

建築面積の定義とその解説

では次に、メインに当たる、建築基準法による「建築面積」の定義を見ながら、建築面積とは何ぞや?という点について解説します。🙋

建築面積の定義は、建築基準法の第二条第一項第二号に規定されていまして、大きく四つで構成されているのですが、一気に全部読むと分かりにくく🥴なってしまいますので、

ここでは勝手に四つにバラシて、個別にご説明していくことにします。😉

建築面積の定義と解説①:原則

まず、「建築面積」の大前提の原則となる①は、冒頭に書かれている以下👇の文言になります。

建築物の外壁又はこれに変わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

建築基準法第二条第一項第二号

ここで、「建築物」というこれまた法律用語がありますので、先にこの「建築物」の定義を確認せねばなりませんが、これはまだまとめていませんので、ザックリご説明しますと・・・

建築基準法上の「建築物」は、「土地に定着した、柱や壁で囲まれていて、屋根が付いているものを指します。

実際の「建築物」の定義の中には、構造物だけでなく、色々と書かれていますので、「建築面積」に関する部分を抜粋した場合です。☝

色々と書きたいことはありますし、厳密には色々とご説明しなければならないのですが、書いていると話が逸れて日が暮れてしまいますので、「建築面積」の解説として、これに限定してお話しますと、

柱や外壁で囲まれていて屋根のある」構造物の、外周壁や柱の「中心線で囲まれた範囲の水平投影面積」が「建築面積」に当たるということです。☝

何となくお分かりになるかな・・🙄、と思いますが、単純化したスケッチで示しますと、以下👇の図のオレンジ範囲が、原則としての建築面積ということになります。

外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積としてはこんな👇感じ。

図1:外壁で囲われた建物の建築面積のイメージを示したモデル
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図1外壁で囲われた建物の建築面積のイメージ

外壁に代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積としては、以下👇のようなイメージです。

図2:外壁に代わる柱で囲われた建物の建築面積のイメージを示したモデル
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
2外壁に代わる柱で囲われた建物の建築面積のイメージ

外壁と柱が混在しているものであっても、その中心線で囲まれた範囲の水平投影面積が、オレンジで塗りつぶした部分、つまり原則としての建築面積ということになります。

ちなみに、柱だけで囲われた建築物の場合については、後述する「但し書き」の部分除外できる部分が出てくるのですが、ここでは原則として、このようにご理解いただいた方が把握しやすいはずですし、正しい理解に繋がります。😉

建築面積の定義と解説②:除外規定1

建築面積の定義を読んでいくと、次に、以下👇のように書かれています。

地階地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。

建築基準法第二条第一項第二号

これについては、三次元的にご説明するほどではないので、言葉でのご説明にとどめさせていただきますが、要するに・・・
地下室だけの建築物の場合は、原則として建築面積には算入されず地面から1m以上出っ張っている場合にのみ、建築面積が発生するんだよ、ということです。😉

建築面積に算入されない地下室の断面イメージを示したオリジナルイラスト画像
■建築面積に算入されない地下室の断面イメージ

ただ厳密には、ここで言う「地階」と「地盤面」についても、法律用語になりますので、その定義については注意が必要です。☝

地階」については、まだ記事が書けていませんので、Wikipediaさんの「地階」解説へのリンクになります。🙏

建築面積の定義と解説③:除外規定2

「除外規定」というのか、「緩和規定」というのか・・・正確にはよく分かりませんが、ここからは「建築面積」を把握する上で、非常に大切な考え方になりますので、ちょっと詳しくご説明していきます。👌

まず、条文中には以下👇のように書かれています。

軒、ひさし、はねだし縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線

建築基準法第二条第一項第二号

前半の「軒、ひさし、はねだし縁その他これらに類するもの」が認識にしにくいと思うのですが、一般的には、先端が柱などで支持されていない建築物の部分と解釈されています。

先端に柱がなく、片側で支持しながら持ち出していく形式ですので、「片持ち形式」や「キャンチ」などとも呼ばれる形です。
ちなみに、キャンチ」は、「片持ち」を意味する英語「Cantilever」、日本語英語キャンチレバー」の略になります。🤔

これについては、「用語の解説ページ02」のこの辺りで、筆者の建売マイホームのウッドデッキを例に挙げて、以下👇のような「片持ち形式」と呼ばれる形式をご紹介していますが・・・

当サイト内記事「用語の解説ページ02」より引用した、建築面積を把握する上で重要な片持ち形式の解説図
■片持ち形式解説図:用語の解説ページ02より

この👆右側👉の絵のように、先端が支持されていない部分を指しています。

ずいぶん昔に作った解説図ですので、逆に分かりづらいでしょうかね・・・ 😅
写真で見ますと、以下👇のような形が「片持ち形式」ですので、先端に柱がないことはお分かりになられますよね。

当サイト内記事「ウッドロングエコの経年変化01」より引用し編集した、建築面積を把握する上で重要な片持ち形式の解説写真
■片持ち形式解説写真:ウッドロングエコの経年変化01より

この項でご説明するのは、この👆ような形で突き出しがある場合の、建築面積の考え方について・・・ということです。

屋根のもそうですし、玄関や窓上になどに付くバルコニー(ベランダ)なども、この類になることが多くなりますので、建築面積を知る上で、非常に重要な考え方になります。☝

1m以下の突き出しの場合の建築面積

前々項の図2でお出しした、外壁に代わる柱で囲われた建物モデルを少し変形して、この突き出しがある場合の建築面積をご説明しますと、以下👇のような形です。

図3:外壁に代わる柱で囲われた建物の建築面積のイメージを示したモデル2
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図3:外壁に代わる柱で囲われた建物の建築面積のイメージ2

一般的な木造などの建物では、この👆ように平坦な屋根はまずないとしても、外周の外壁や柱よりも屋根の先端がいくらか突き出ていますよね。

建築面積を把握する上で重要な外壁面から突き出している屋根の軒を撮影したコメント入り写真画像
■外壁面から突き出している屋根の軒

そんな、中心線より出っ張っている部分がある場合の建築面積の取扱いの話が書かれているということです。
ちなみに、先の図1外壁で囲われた建物の方も同じように変形させると、以下👇のようなイメージになります。

図4:外壁で囲われた建物の建築面積のイメージを示したモデル2
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図4:外壁で囲われた建物の建築面積のイメージ2

これら👆の絵では、中心線からの出っ張りは50cmほどのイメージで描いていますが・・・
ちなみにこの場合は、屋根の突き出しはあるのですが、この突き出しは無視されて、先の図2と同じ範囲(オレンジ範囲)が建築面積となります。

通常の木造の屋根でしたら、30cm~60cmほどの出っ張りですし、大きく軒を張り出している建物であっても90cmほどですので、大抵の突き出しについては、先端に柱などがなければ建築面積の算定上無視されるのが原則です

1m以上の突き出しの場合の建築面積

先端に柱がない突き出しについては、建築面積の算定上無視されるのが原則ではあるのですが、もちろん限度があります。

この突き出しの出幅(奥行)についての制限を書いているのが、この部分の条文の後半「当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線」の部分ということになります。

要するに、前項の「無視される」原則が、全てにまかり通ってしまうと、この突き出しが果てしなく伸びていけることになってしまいますので、この突き出しの出幅(奥行)を規定する必要があるわけです。🤔

構造的には、どんな最先端の構造であっても、果てしなく伸ばすことはできませんので、あくまでも理論上の話になります。😅


壁があると絵的に分かりにくくなってしまいますので、便宜上、図2図3で示した、柱で囲われた建物モデルをさらに変形させたものが以下👇のスケッチです。

図5:上部の屋根などが1m以上突き出した場合の建築面積を示したモデル1
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図5:上部の屋根などが1m以上突き出した場合の建築面積1

左側の短辺の屋根を、図3の状態よりもさらに1.3mほど突き出した形になりますので、柱の中心線から概ね1.8mほど突き出している状態。

この場合は突き出した1.8mの「その端から水平距離1m後退した線」まで、つまり1.8mの先端から1m戻った、この👆オレンジの範囲までが建築面積に算入されることになり、その外側については、前項の1m以内の場合と同様に算入されないということです。☝

屋根だけでなく、バルコニー(ベランダ)、共同住宅(アパート等)の共用廊下などの突き出しについても、先端に柱や壁が立たなければ、原則として同じ考えが適用されます


また、この突き出し先端からの1mバックの話は、一方向だけでなく二方向でも三方向でも適用されます
もちろん四方向でも、同じように先端から1mバックの範囲建築面積になります。☝

以下👇は二方向の場合の例ですが、先の左側の短辺だけでなく、右側の長辺屋根も手前に1m以上突き出している場合の、建築面積の取り方を描いてみたスケッチです。

図6:上部の屋根などが1m以上突き出した場合の建築面積を示したモデル2
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図6:上部の屋根などが1m以上突き出した場合の建築面積2

ここ👆でも同じようにオレンジ色の範囲が建築面積として算入する範囲を示しています。

建築面積を算定する実務でも、最もよく出てくるパターンですので、基本と言えば基本なのですが、覚えておくといいと思います。😉

建築面積の定義と解説④:但し書き

最後に、ちょっと説明がしにくい💧、先の建築基準法第二条第一項第二号の後半の、「但し書き」と呼ばれる末尾の部分を見てみますと、以下👇のように書かれています。

ただし、国土交通省大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

建築基準法第二条第一項第二号

「高い開放性」があれば、「建築面積」に算入しなくてもいい場合もある!ということを言っているようですが、この「高い開放性」とは何ぞや?ってとこですね。😕

国交省大臣が指定しているようですので、さっそく該当箇所を見てみますと、建設省告示のH5年1437号に、「高い開放性を有する建築物」として以下👇のように記述されています。

1.外壁を有しない部分が連続して4m以上あること
2.柱の間隔が2m以上あること
3.天井の高さが2.1m以上あること
4.地階を除く階数が1であること

平成5年建設省告示1437号(最終改正:平成12年12月26日 建設省告示 第2465号)

書いてあることは分かるにしても、相変わらず抽象的で分かりにくいのが、建築基準法のいいところであり、面倒くさいところでもあるのですが・・・ 😅

ちなみに、この「開放性」の話は色んな部分で出てくる、とても大切な概念です。☝
ここ👆は建築面積の場合の開放性の話ですが、出てくる箇所によって定義も違ってきますので、その都度判断しなければならないのが面倒なところです。😓

建築面積但し書きモデル①:一方向

どちらかと言うと、建物のポーチ部分などの建築面積に適用させるための話のような気もするのですが、
先の図1でお出ししたスケッチの建物モデルを、この建築面積の但し書き条件に合うような形に変形しますと、具体的には、以下👇のような絵になります。

図7:建築面積但し書きの条件に当てはまる建物イメージを示したモデル1
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図7:建築面積但し書きの条件に当てはまる建物モデル1

先端に外壁がなく柱のみで構成される範囲が4m以上柱がある場合は間隔は2m以上天井高は2.1m以上階数は1Fのみですが地階があっても可・・・というのが条件です。

この条件をクリアした場合は、先端から1mバックまでは建築面積に算入しなくていい!とのことですので、具体的にどこまでの範囲が建築面積となるのかと申しますと・・・

柱のみで構成された面は4m以上あるものの、左側の短辺面では間隔が2m以上とれていないため、1mバックできるのは右側の長辺のみ

図8:但し書きの条件に当てはまる建物モデル1の建築面積を示した解説画像
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図8:但し書きの条件に当てはまる建物モデル1の建築面積

結果、長辺側からの一方向の1mバックになりますので、この場合の建築面積はこの👆オレンジ範囲になるという訳です。

お分かりになられますかね?👀
実務ではあんまり使いませんので、現実的にどこまで通用する理屈なのかは微妙なのですが、上手く使えば、結構メリットがあるかもしれませんね。😙

建築面積但し書きモデル②:二方向

さらに、前項の図7の建物モデルを変形させて、左側の2m取れていなかった、柱と壁の距離を2m以上確保できるようにしてみたのが、以下👇のスケッチです。
左下ピンクで「2m以上」と表示した部分です。

図9:建築面積但し書きの条件に当てはまる建物イメージを示したモデル2
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図9:建築面積但し書きの条件に当てはまる建物モデル2

この場合、左側についても、先ほどの建築面積の但し書きの条件を満たせていることになりますから、左側からの1mバックも許されることになりますよね。🙂

図10:但し書きの条件に当てはまる建物モデル2の建築面積を示した解説画像
(アイソメ図によるオリジナルスケッチ)
図10:但し書きの条件に当てはまる建物モデル2の建築面積

条件を満たせている二方向からの1mバックになりますので、この場合の建築面積の範囲はこの👆ようになるということです。


但し書きまでみてくると、最初にお話しした原則論とは、だいぶニュアンスが逸れてきてしまうのですが、以上が建築面積の定義の具体的な解説ということになります。😉

ただ、この但し書きの概念まで覚えてしまうと、建築面積の概念自体が崩れてきてしまって、分かりにくくなってしまいますので、基本的に・・・
前半の除外規定までの内容を「建築面積」として認識していただき、但し書きについては、頭の隅っコに置いておくくらいにした方がいいのかもしれません。🤔

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建築面積のおすすめ解説書

建築面積のおすすめ解説書というタイトルにしましたが、建築面積の概念はさほど難解な話ではないため、建築面積だけの話を解説してくれている本は、残念ながら存在しません。😓

ですので、ここでは我々の業界(建築意匠設計)において、比較的ポピュラーで、一般の方でも認識しやすそうな解説書の中から、建築面積に関する記載が多めの解説書を数点ピックアップしてお勧めします。

まずは、他の記事でもご紹介している、ちょっとお高い(一般の方からするとだいぶお高い)以下の「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」が、販売されている解説書の中では、おそらくベストです。👍
※筆者が知りうる範囲で・・ということになるのですが。

商品リンク写真画像:建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 (Amazonさんからの出展)
建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例の表紙(Amazonさんからの出展)

建築確認での具体的な実際の事例を元に、解釈が紛らわしかったり、判定が分かれがちな条文について、全般的に解説されているものなのですが、今回のテーマに当たる建築面積についても8ページほど割いて解説されています。

ちなみに、この商品リンクは「2009年版」へのリンクです。
筆者が愛用しているのは「2013年版」ですので、ページ数など、少しニュアンスが違う可能性もあります。
同じ「2013年版」も探したのですが、見つかりませんでしたので、「2009年版」のご紹介に甘んじた・・というのが、正直なところです。😞

建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例の目次を撮影したコメント入り写真画像
建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例の目次

前半のP43~47が、ここでご紹介したような建築面積の基本的な考え方の解説で、後半のP48~51ではもっと変則的な事例を挙げて解説してくれています。👍

ここでご紹介している商品リンクは、先の通り2009年版で、筆者の手持ちは2013年版ですので、ページ数などは違う場合があります。

少々お高いですし、いつものように、まずは図書館で!とお勧めしようと思ったのですが、最寄りの市内図書館では蔵書がありませんでした。😩
ですので、ご興味のある方は、先に図書館の蔵書をお調べ頂いて、残念ながら見つからないようでしたら、ご購入いただくしかないかもしれません。🥶


次に、おそらく最も普及していると思われる、以下の「建築申請memo」という、建築に係る法規制全般を幅広く網羅してくれている解説書があります。🙂

商品リンク写真画像:
建築申請memo 2021の表紙
(Amazonさんからの出展)

・・・が、今一度、手持ちの申請memoを見てみましたところ、既述の通り、正直なところ、建築面積はさほど難しくはない部類ですので、解説しているページ自体は・・・

何と!1ページの一部だけでした。😱

建築申請memo2021の掲載箇所を撮影したコメント入り写真画像
建築申請memo 2021の建築面積の掲載箇所

筆者が持っているのは、数年前のモノですので100%ではないのですが、いわゆる「床面積」に関するページは沢山あるのですが、建築面積については、基本事項をサラッと流すくらいの掲載に留まっていますね。🤨


あと、おすすめできそうな、建築面積に係る解説書と言いますと・・・
筆者は持っていないので、詳しくはご紹介できないのですが、最近、比較的よく見かける、以下の「建築基準法 目からウロコの確認申請」もいいかもしれません。

商品リンク写真画像:建築基準法 目からウロコの確認申請 
(Amazonさんからの出展)
建築基準法 目からウロコの確認申請
(Amazonさんからの出展)

最新版はお高く・・・ 😰
今ほど見たら5500円もしましたが、この👆リンクは2015年のモノですので、お手頃価格😘で購入することができます。

建築面積の考え方は、コロコロ変わるものではありませんので、少し古めの解説書であっても基本的に問題ありません。👍

ただ、よく見かけはするものの、筆者も内容までは把握できていませんし、これについては最寄りの市内図書館の蔵書検索でも引っ掛かってきましたので、一度、図書館でご覧いただいてからの方が賢明かと思います。

お若い設計者の方や、審査機関の方がお持ちなのをよく見掛けますので、建築面積についてどこまで解説されているのか分かりませんが、おそらく全体的には悪くない解説書なんだろうと思いますので。😁

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今日のまとめ

今日は、当サイトでよく使っている建築系の用語の中で、皆さんには分かりにくそうな用語を遅ればせ😓ながら解説していく・・という用語解説シリーズ!のひとコマとしまして、「建築面積」とは何ぞや?というテーマでお話しして参りました。

建築面積の定義から、単純化したモデル上にはなりますが、具体的にどの範囲が建築面積に当たるのか?くらいはご説明できたかな・・と思います。😉

挿絵:建築面積の計算をイメージさせる挿絵画像

実際の建築面積の計算は、ここまででお話しした内容をそのまま適用していただければできるのですが、その他の細かいニュアンスがある可能性もありますので、機会があれば、また別の投稿でご紹介するようにします。

ただ、いつになるのかは全く決まっていませんので、決してご期待されることなく、気長にお待ちいただければ幸いです。🙏


あと、最後になりますが、この建築面積の考え方に限らず、建築基準法の内容については、行政によってやや解釈が異なりますので、地域ごとに独自の建築面積の概念が存在します。😬
ですので、正確な出し方をお知りになられたい場合は、その地域の行政の出している「建築基準法取り扱い基準」なる冊子をご覧いただくことになります。💧

・・・が、一般の方向けでなく、我々のような専門屋向けの書き方になっているため、分かりにくい場合がありますので、実際には各行政庁の「建築指導課」や「建築審査課」の窓口で率直にお聞きになられた方が早いです。☝

行政窓口は得てして我々には厳しいのですが、一般の市民に対しては優しいはずですので、分かりにくい場合などは、率直に聞いてみて頂ければと思います。🤗

 
本日も最後までお読みいただき、どうも有難うございました。😌
 
 

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基本知識建築用語解説法律系
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とある建築士の憂鬱

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